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- 【建設業界の社会保険について】平成24年11月の規制強化について
建設業界の社会保険未加入問題
建設業界は、社会保険に加入の義務がある事業者であるにも関わらず、加入していない業者が多数いる状態が長年続いてきました。
そこで、平成24年より国は社会保険未加入建設業者への対策を具体的にスタートさせています。
またこれに対応する形で、民間事業者からも、下請業者への積極的な加入推奨を働きかけており、「社会保険番号がないと現場に入れない」という声を多くの事業者様から聞くようになりました。
最終的には、平成29年度を目途に、企業単位では加入義務のある建設業許可業者の加入率100%となるよう社会保険加入指導を強化することになっております。出来る限り社会保険加入にされることをお勧め致します。
加入対象になる事業者は?
健康保険・厚生年金
- 法人の事業所
- 個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所
雇用保険
- 1人でも労働者を雇用する事業所
どの段階で加入している必要があるのか
現段階では、社会保険加入は許可要件にはなっていません。つまり、社会保険加入が義務づけられている事業者も、未加入であるから建設業許可が受けられない、ということではありません。
ただし、許可取得後速やかに、社会保険等に加入していることを証する書面を提出することが義務づけられ、これを怠ると建設業の担当課から指導がなされ、従わない場合には建設業担当課から社会保険担当課へ通報がなされます。
つまり、事実上許可申請の準備の中で社会保険関係の整備を同時進行することになります。
株式会社ファーストグループでは、それぞれの専門分野を持ち寄って、社会保険未加入問題にお悩みの建設業者様の許可取得と維持、人事労務の整備をお手伝いしています。
弊所では、これから社会保険の整備や建設業許可取得をお考えの事業者様の他、下請業者様の保険関係整備でお悩みの元請業者様からのご相談も多数ご相談いただいております。
下請業者様への保険加入アドバイス、一人親方の労災保険特別加入など、総合的にお手伝いしておりますので、お困りの際には是非お声がけ下さい。
施工体制台帳等の整備にも、下請業者様の社会保険整備は必須です。
規制強化の概要
建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加
許可申請書を提出する際、社会保険等に加入しているかどうかを記入する書式が追加されています。これには社会保険、厚生年金、雇用保険の各事業所番号を記載し、「会社として保険関係の整備をしているかどうか」が明らかになります。
施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加
特定建設業者が作成を義務付けられている施工体制台帳について、下請負人の健康保険等の加入状況を記載する欄が追加されています(従来からありましたが、運用が厳しくなりました)。つまり、ここに健康保険番号を記載できない下請業者の場合、元請業者からすれば工事を発注できない、または非常に発注しにくい業者になるということです。
経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
経営事項審査について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険未加入の場合のそれぞれの減点幅が大幅に厳格化されました。各項目ごとに40点の減点で、3保険とも未加入の場合には合計120点の減点になります。また、経営事項審査を受けた場合であっても、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、入札参加登録申請を受け付けないという自治体もあります。
参考リンク | 国土交通省 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」について |
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