- ホーム
- 建設業界の社会保険について
- 従業員の雇用保険について
雇用保険の概要
雇用保険は、労働者が失業してしまった場合や定年後の再雇用などによって給与が下がってしまった場合、または育児や家族の介護のために会社を休んで給与がもらえなかったときなどに、労働者を援助するために必要な給付を行います。また、一定要件を満たす事業主へは助成金制度も備えています。
加入義務がある事業所はこちらはこちらをご覧ください。
雇用保険の対象者
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
つまり、アルバイトスタッフ等であっても、1ヶ月限定などの期間が定まっておらず、週に20時間以上勤務する方は、雇用保険の被保険者とする(会社側が加入手続する)義務があります。
建設業界の雇用保険について
建設業許可を取得・維持するにあたっては、雇用保険についても審査上の確認の対象になります(申請書に記載欄が新たに作られました)。
平成24年11月の建設業界における社会保険等の規制強化については、そもそも建設業界の人員不足を解消するために若年就労者の労働環境を安定化させることも目的の1つになっているので、失業者に対する給付を行ったり、職業訓練の原資となる雇用保険は、重要な確認事項になっています。
反対に、建設業における労災保険は、元請業者のみが加入すべきものですので、労災保険の加入状況については、建設業許可手続上の確認事項ではありません。下請専門業者であれば加入しようがないからです。
「被用者」と「外注さん」の違い
建設業界では、一般的に日給いくらとして恒常的に使用している現場作業員さんを、「外注さん」として雇用保険などの適用がない方としているケースが多いようです。ですが、外注というのは請負契約のことを指しますので、いわゆる「外注さん」は「外注」ではありません。日給いくらという契約(約束)で日常的に現場に入っている作業員さんは、労基法上の「被用者」、つまり従業員になります。
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
これらに該当する方は雇用保険の対象者になりますので、これら「外注さん」は雇用保険の対象者になるとお考えいただいたほうがいいでしょう。
これらの方を正式な外注として扱うのであれば、きっちり工事請負契約を締結するか注文書等を発行するか等して、発注した工事の目的物、工期や請負代金などを明示した上で、指揮命令下に置かないという措置をすべきだと言えます。