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- 社会保険未加入だとどうなる?
建設業担当部局から保険担当部局へ通報がなされます
建設業許可申請時、および許可更新時に建設業担当課で「社会保険に加入しているかどうか」の確認が行われます。
平成25年の現段階では、社会保険等に未加入であっても、建設業許可申請自体はできますし、未加入だから許可が受けられない、更新できないということではありませんが、社会保険未加入について、建設業担当課から指導が行われ、これに従わない場合には、保険担当部局への通報がなされます。
保険担当部局では、当然未加入事業者に対して指導、立入検査、強制加入手続等を行いますので、未加入期間について最大2年間遡って保険料を納めるなどの措置が取られることになります。
元請業者からの仕事が来なくなる(かもしれません)
加入が義務付けられている企業は、前提として「法令上加入しなければならない」のは当然ですが、事業上、加入しないと会社自体が存続できなくなるかもしれません。
建設工事の元請業者は、施工体制台帳を作成しなければなりませんが、この台帳を用いて下請企業やその労働者の保険加入状況を確認し、未加入の場合には加入するよう指導することになります。これは元請会社に対する「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に定められており、基本的に元請業者はこのガイドラインに沿って下請業者の選定や指導を行うことになるものと思われるので、指導に従わない下請業者に対して、「工事を発注しない」という選択をすることもあるでしょう。当然、元請業者は建設業担当課からの直接指導の対象になるからです。
念のため、このガイドラインでは「遅くとも平成29年度以降においては」という規定の仕方をしているので、今すぐ加入しないと明日から現場に入れない!ということにはならないと思います。いずれそうなる可能性が高いので、今の段階から加入手続をとり、体制を整えておくことが求められます。
参考リンク | 国土交通省 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン |
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経営事項審査で点数が大幅に減点されます
公共工事を請け負っている会社様にとって、経審の点数が大幅に減点されるのは死活問題です。
これから公共工事に参入していこうとお考えの会社様にとっては、まず社会保険等の社内制度を整備された上で、経営事項審査の点数をシミュレーションし、取り組まれることをお勧めします。また、社会保険未加入で減点された上で経営事項審査を通過したとしても、未加入業者の入札参加登録申請を受け付けない自治体もあるため、結局は入札に参加できない、ということになりかねません。