【建設業界の社会保険について】労災保険特別加入について【建設業界の社会保険について】労災保険特別加入について

労災保険は本来、労働者(使用者=社長などを除く)の怪我、障害、死亡などに大して保険給付を行う制度です。つまり、本来は社長や一人親方などは加入できないことになります。
一方で、特別加入制度とは、労働者以外の方(中小事業主など)のうち、特に労働者に準じて保護すべきであると認められる方について特別に任意加入を認めている制度です。

特別加入できる方 - 建設業に関連するケース

特別加入できる方のうち、建設業に関係すると思われるのは下記の2種類です。

1. 中小事業主等

法人であっても、社長や取締役(いわゆる役員の方)の方が現場に出て各種の打合せや工事の管理をされるケースは多いようです。
現場に出る限り、実際の作業に携わらない場合であっても事故の危険性があるため、労災保険に加入を希望する企業様からのご相談を多く頂いております。

2. 一人親方、その他の自営業者

法人化していない個人事業者様や、企業との間で現場毎の下請負契約を締結して工事をされる一人親方も、通常の労災保険の対象にはなりませんので、労災の適用を受けたい場合には特別加入の手続をすることになります。

特別加入するためには

  • 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

これら2つの要件を満たしている必要があります。
2つ目の「労働保険事務組合」については聞き慣れない組織かもしれませんが、東京都内では各地域の商工会議所や、その他複数の事務組合があります。
株式会社ファーストグループでは、この事務組合への事務委託も仲介によりお手伝いしておりますので、社会保険・労働保険とあわせて、事業主様の特別加入もすべてあわせてサポートさせていただくことが出来ます。

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