社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険すべてを含む)の加入手続を具体的に解説します。
弊社ではこれらの手続をすべて代理で行なっておりますので、アウトソーシングをご希望の事業者様はお気軽に お問い合わせ ください。
労働保険の加入手続
労働保険に加入するには、まず所轄の労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)に労働保険の保険関係成立届を提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付することになります。
雇用保険に加入する場合は、この他に所轄のハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
労働保険料の計算方法
一般保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率をかけて計算します。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
- 労災保険率
事業の種類により賃金総額の3/1000から89/1000までに分かれています。 - 雇用保険率
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次の通りです。
事業の種類 | 雇用保険率 | (事業主負担分) | (被保険者負担分) |
---|---|---|---|
建設の事業 | 16.5/1,000 | (10.5/1,000) | (6/1,000) |
労働保険料の申告・納付「年度更新」
労働保険料の納付方法はちょっと特殊で、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算とその年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、これを「年度更新」といいます。毎年、この時期になると事業者宛にそれぞれの業種に応じた書類が郵送されてきます。
保険関係成立(新たに労働保険に加入すること)の場合には、まずその年の概算保険料を納付することになります。
「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行います。
社会保険の加入手続
健康保険・厚生年金保険に加入するには、まず事業所を管轄する社会保険事務所へ新規適用届等を提出することになります。
社会保険料の計算方法
社会保険料(健康保険、厚生年金)は、事業者と被保険者の折半となっています。つまり、標準報酬月額にそれぞれの保険料率をかけ、その合計を事業者負担と労働者の給与からの負担に分けます。
協会管掌健康保険・厚生年金保険の保険料率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は下の表の通りです。
保険料率 | (事業主負担分) | (被保険者負担分) | |
---|---|---|---|
協会けんぽ(東京H24.3~) | 99.7/1,000 | (49.85/1,000) | (49.85/1,000) |
介護保険(H24.3~) | 15.5/1,000 | (7.75/1,000) | (7.75/1,000) |
厚生年金保険(H24.9~H25.8) | 167.66/1,000 | (83.83/1,000) | (83.83/1,000) |
児童手当拠出金(H24.4~) | 1.5/1,000 | (1.5/1,000) | - |