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- 【社会保険について】社会保険の基礎知識
社会保険と労働保険
「社会保険」とは、広い意味では労災保険(労働者災害補償保険)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などを言います。狭い意味では、社会保険事務所が取り扱う「健康保険(介護保険含む)」と「厚生年金保険」のことをいいます。「労災保険」と「雇用保険」はあわせて「労働保険」といいます。
社会保険って必ず入らないといけないの?
はい。株式会社や合同会社、有限会社などの法人は加入が義務付けらています。ただし、労働保険と社会保険とでは、その適用範囲が異なります。
労働保険は、労働者が1人でもいれば加入しなければなりませんが、役員のみの場合は加入の必要がありません。これに対し社会保険は、役員のみで従業員がいない場合でも加入しなければなりません。
労働保険の適用
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | |
---|---|---|
法人(株式会社や有限会社など) | ○強制 | ○強制 |
個人事業(農林水産の事業) | ○強制 | △任意 |
個人事業(上記以外) | ○強制 | ○強制 |
社会保険の適用
労働者5人以上 | 労働者5人未満 | |
---|---|---|
法人(株式会社や有限会社など) | ○強制 | ○強制 |
個人事業(農林水産の事業) | △任意 | △任意 |
個人事業(上記以外) | △任意 | △任意 |
労働保険(労災保険・雇用保険)とは
労働保険は、事業主も労働者も安心して働くことができるために必要な保険です。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入しなければいけません(パートやアルバイトも含みます)。労働保険には「労災保険」と「雇用保険」の2つの保険があります。
- 労災保険とは
労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をしたとき、または亡くなったときに労働者やその遺族を保護するために必要な給付を行います。 - 雇用保険とは
労働者が失業してしまった場合や定年後の再雇用などによって給与が下がってしまった場合、または育児や家族の介護のために会社を休んで給与がもらえなかったときなどに、労働者を援助するために必要な給付を行います。また、一定要件を満たす事業主へは助成金制度も備えています。
もしも労働保険に入らなかったら
労働保険は労働者を1人でも雇ったら加入義務が発生します。もし事業主が労働保険の手続を怠っているときに、労働者が仕事中にケガをしてしまうと、事業主はまず納めていなかった保険料とその年度分の保険料と追徴金を払うことによって労働保険に入ることができます。ただし、手続をしていなかったときに発生した労災事故で保険給付が行われたときは、その保険給付の全額または一部を事業主が負担をすることになります。
労働保険料とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。それぞれの保険給付は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で個別に行われますが、保険料の申告納付については両保険を一体のもとして取り扱います。 労働保険料は、次のように区分されています。
一般保険料 | 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算出する通常の保険料 |
---|---|
第1種特別加入保険料 | 労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料 |
第2種特別加入保険料 | 労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料 |
第3種特別加入保険料 | 労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料 |
印紙保険料 | 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料 |
社会保険(健康保険・厚生年金)とは
社会保険は、会社などで働く人たちがその収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図るための制度で、一般的に健康保険と厚生年金保険のことをいいます。健康保険と厚生年金保険は、事業所に勤めている勤労者を対象としており、加入やその手続・保険料の納入などは事業所単位で事業主が行います。
- 健康保険とは
仕事以外で病気やケガをしたときや出産したとき、または亡くなったときに労働者や扶養家族に必要な給付を行います。 - 厚生年金保険とは
老後の生活の安定のための老齢厚生年金だけでなく障害や遺族への給付もあります。
社会保険料とは
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は事業主と労働者(被保険者)が半分ずつ負担します。
保険料の納付は事業主が行い、被保険者が負担する保険料は、毎月の給料から差し引かれます。
保険料は被保険者の「標準報酬月額」と「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて算出します。
- 標準報酬月額とは
標準報酬月額は、毎月の給料などの報酬の月額を保険料額表に基づいて区分したもので、基本給、残業手当、通勤手当、家族手当などの労務の対象として支払われるすべてのものが含まれます。 - 標準賞与額とは
標準賞与額の対象となる賞与とは、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与や期末手当などをいいます。賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の千円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額は、年度の累計額540万円が上限となっています。