【建設業許可について】許可取得までの具体的な流れ【建設業許可について】許可取得までの具体的な流れ

1.要件の確認

許可取得には様々な要件をクリアしていくことになりますが、以下に簡単にまとめます。

経営経験
建設業を営んでいた会社の取締役経験、または個人事業主としての経験が5年(業種によって7年)以上ある方が、申請する会社の常勤役員または個人事業主で1人以上いなければなりません。「経営業務の管理責任者」というポジションになります。
専任の技術者
許可を受けようとする業種に対応した技術者が1人以上いなければなりません。この方は役員でなくても構いませんが、常勤である必要があります。「専任技術者」というポジションになります。
専任なので、他の会社との兼任などはできません。なお、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
財産的基礎
  • 一般建設業 500万円以上の資金調達能力があること
  • 特定建設業 詳細は お問い合わせ ください
誠実性
建設業法、宅建業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取消処分を受け、最終処分から5年以内である場合、暴力団の構成員である場合、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合は許可を受けることができません。
欠格事由
破産者で復権を得ないものなど、該当すると許可を受けられない「欠格事由」があります。
「以前会社をやっていて倒産したが、また新たに会社をつくって建設業許可を受けたい」などのご事情がある方が、個別に ご相談 ください。

2.申請書類の準備

申請書類の準備

要件を確認して許可申請できることがわかったら、必要書類を準備していくことになります。
基本的に許可要件をクリアしているかどうかは、書面での審査になりますので、「大丈夫なんだけどそれを証明する資料がない!」というときには、残念ながら許可が取れない、というケースもあります。
なお弊社では、ご自身や他の事務所で許可取得まで至らなかった案件を無事許可までお手伝いした案件が多数ございます(証明書類を集めるノウハウが断然違います!)。細かい必要種類などについてもお気軽にご相談ください。

3.申請手数料

大臣許可
  • 新規許可申請 15万円(許可申請手数料)
  • 許可更新または業種の追加 5万円
都道府県知事許可
  • 新規許可申請 9万円(許可申請手数料)
  • 許可更新または業種の追加 5万円

4.許可申請から許可が出るまで

申請の必要書類が出来上がったら、申請する許可の区分などに応じて担当課に申請書類を提出することになります。
都道府県知事許可の場合、おおむね許可申請から無事許可がでるまでおおむね1ヶ月程度の都道府県が多いようです。大臣許可の場合は3ヶ月から4ヶ月程度です。

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